解体工事の基礎知識

解体工事の届出が必要

延べ床面積が80平米以上の建築物を解体する際には、解体工事着工日の7日前までに各市区町村の役所に必ず届け出なければなりません。
これは、平成12年5月31日に公布された、建設リサイクル法により施主様に義務付けられています。

事前にこの届けを出しておかないと、解体工事をすることが出来ません。
しかし、ほとんどの場合、解体業者が代行(有償になります)してくれることが多いのですが、念のため、工事を依頼する前に確認しておきましょう。

ライフラインの停止

電気・ガス・電話・ケーブルテレビ契約などのライフラインの停止の連絡をしておきましょう。
水道については、解体工事施工中に粉塵の飛散を防止するために使う場合がありますので、水道局への連絡は一番最後に。

また、ご近所に解体工事を行う旨のご挨拶をしておけは、後々トラブルも起きにくくなると思います。

エアコンなどの取り外し

エアコンなどの家電品は一般廃棄物ですので、解体工事の際に出る廃材とは別の処分になります。
事前に電気屋さんなどに依頼し、取り外しておきましょう。

その他、エアコン以外にも、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機も家電リサイクル法によって適正な処分が定められています。
事前に引き取りの依頼をしておきましょう。

・家電リサイクル法についてはこちらからご確認ください。

同じような建物なのに…。

例として、木造2階建てで、同じ延べ床面積の建物があったとします。
しかし、建物の構造や面積が同じだからといって、同じ費用で解体できる、とは限りません。例えば、次のような場合…。

ベタ基礎布基礎の違い。
○浄化槽・便槽などの地中埋設物がある。
○井戸があるため、埋めなければならない。
○重機により作業できるスペースがないなど、手壊しである。
○倉庫(車庫)・池・塀の撤去もしなければならない。
などの状況によって費用も変わります。

ネットでの解体工事の見積はあくまで概算であり、正確な金額については実際に現地調査を行った上でなければ、出すことが難しいと考えて良いでしょう。